
2026年3月9日より、出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の適正運用を徹底するため、新たな運用方針を実施します。
本改正により、当該在留資格に基づき外国人材を受け入れる企業は、当該人材を申請時に届け出た専門的業務内容に従事させることを明確にした誓約書を提出することが求められます。
本措置は、在留資格制度の信頼性確保および不適切就労の防止を目的とするものです。

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的知識または技術を有する外国人が日本国内で就労するための在留資格です。
特に重要なのは、実際の業務内容が在留資格申請時に記載された内容と一致している点です。

新方針の下では、以下の企業が対象となります。
これらの企業は、外国人材を専門分野に適正配置する旨の誓約書を提出する義務を負います。
本制度により、企業の責任がより明確化されることになります。

近年、一部事例において、
といった問題が指摘されています。
これらは在留資格制度の適正性を損なう要因となるため、制度運用の厳格化が図られました。

法令遵守体制の整備が、これまで以上に重要となります。

双方の適切な理解と対応が不可欠です。
2026年3月9日施行の新運用は、在留資格「技術 人文知識 国際業務」の適正管理を一層強化する重要な措置です。
企業および外国人材は、本制度の趣旨を正しく理解し、法令に基づいた適切な対応を行うことが求められます。
適正な在留管理は、日本社会における持続的な外国人材活用の基盤となります。